第一章 名称および事務所
第一条 本協会は、
第二条 協会の事務所は、
第二章 目的および事業
第三条 協会は、
第四条 協会は、前条の目的を達成するために次の各号に定める事業を行う。
一、ソフトボールの各種大会および講習会の開催および後援
二、ソフトボール競技に関する研究調査および指導
三、ソフトボール審判員の資質の向上ならびに第三種審判員の認定
四、ソフトボール記録員の資質の向上ならびに第三種記録員の認定
五、ソフトボール指導員の資質の向上ならびに準指導員の認定
六、前各号のほか、前条の目的達成に必要と認められる事業
第三章 加盟および脱退
第五条 協会は、次に揚げるものを加盟団体と称する。
一、
二、
三、
第六条 協会に加盟しようとするチームは、第七章の登録規定に基づき登録しなければならない。
二、登録以外の団体については、常務理事会において三分の二以上の同意を得て加盟することができる。
第七条 協会から脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を提出し、常務理事会の承認を得て脱退する事が出来る。
二、協会の加盟団体の資格を失ったとき、又は、加盟団体として不適当と認めたときは、常務理事会の承認を得て脱退させることができる。
第四章 組 織
第八条 協会は、
第九条 協会は、
第十条 協会の統轄の下に次の部門を置く。
● 一般部門 ● 小学生部門
● 高等学校部門 ● 審判部門
● 中学校部門 ● 記録部門
● 女性部門
第十一条 協会に次の専門委員を置く。
● 総務委員会 ● 審判委員会 ● 公認指導者認定委員会
● 財務委員会 ● 広報委員会 ● 技術委員会
● 記録委員会 ● ルール委員会 ● 特別委員会
● 普及委員会
各専門委員会には、専門委員長一名、委員若干名置く。
第五章 役 員
第十二条 協会に次の役員を置く。
会長 一名 財務部長 一名
副会長 若干名 常務理事 若干名
理事長 一名 理事 若干名
副理事長 若干名 監事 二名
第十三条 事務局に事務局長・事務員を置き、協会の事務全般を円滑に処理する。
第十四条 会長・副会長は常務理事会の推挙による。
一、理事長選出は、各支部代表者一名で推挙し、常務理事会にて承認を得
て会長がこれを委嘱する。
二、副理事長及び財務部長は理事長が推挙し、常務理事会の承認を得る。
三、各部門長の選出は、各部門で選出し、常務理事会で承認を得る。
第十五条 常務理事は、理事長・副理事長・各支部代表者一名及び各部門代表者一名で構成する。
第十六条 理事は、各支部二名・各部門二名でもって構成する。
第十七条 監事は、常務理事会で推挙し、総会にて承認を得て、協会の財務を監査する。
第十八条 一、役員の任期は二ヶ年とする。欠員が生じた場合は、当該支部・部門より補充し、その任期は前任者の在任期間とする。再任は妨げない。
二、事業報告及び新年度事業計画は旧役員が作成し新役員に引き継ぐこと。
第十九条 一、会長は、本協会を代表し、一切の会務を統轄する。
二、副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
第二十条 一、理事長は、会務を処理する。
二、副会長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代行する。
第二一条 常務理事は、本会の運営業務を処理する。
第二二条 理事は、総会に議せられる諸般の事項を審議し、分担事項を処理する。
第六章会 議
第二三条 会議は、常務理事会・総会・支部代表者会議及び各種専門委員会とする。
第二四条 常務理事会は、常務理事をもって構成し、協会運営の全般を審議する。
必要に応じて、理事長が招集する。
(必要に応じ副会長も出席する事が出来る)
常務理事の三分の二以上の要請があるときは、理事長は二十日以内に
これを招集しなければならない。
第二五条 一、総会は、理事をもって構成する。但し、監事は、総会に出席して意見を述べることができる。
二、総会は、年一回以上会長が招集開催する。
三、理事の三分の二以上の要請があるときは、会長は、二十日以内にこれを招集しなければならない。
四、総会は、予算決算及び事業に関する事項及びその他必要事項を審議する。
五、総会は、その構成人員の過半数が出席にて成立し、その議事は、
出席者の過半数によって決議する。
第二六条 支部代表者は、各支部会長をもって構成し、会長が招集開催する。
第二七条 各専門委員会は、専門委員をもって構成し、理事長が招集開催する。
第七章登 録
第二八条 一、チームは、協会に登録しなければならない。
二、登録するチームは、第十条に規定する部門のいずれかに該当するもので、協会所定の様式で登録する。
三、登録チームは協会に登録費を納入しなければならない。(平成八年度平成一四年度改正)
第二九条 一、登録チームは、毎年五月三十一日までに登録する。
二、登録事項に異動が生じたときは速やかにその旨を協会にとどけでなければならない。
第八章会 計
第三十条 協会の経費は、左記に掲げるものをもって充当する。
● 協会登録費 ● 協会分担金 ● 協賛金
● 助成金 ● 大会参加費 ● その他
第三一条 各団体・各チーム及び各支部は、協会分担金として毎年度当初の総会において定める金額を納入しなければならない。
第三二条 一、協会の会計年度は毎年一月一日に始まり、十二月三十一日に終わる。
二、新年度予算案は、旧役員が作成し、新役員に引き継ぐものとする。
第九章罰・慶弔規定
第三三条 協会の発展に功労のあった団体・チーム又は、個人は常務理事会で審議、決議し、会長が承認し表彰する。
第三四条 協会の規約に違反し、協会の名誉を著しく損なった団体・チーム又は個人は、常務理事会で審議、決議し、会長が承認し、罰することができる。
第三五条 協会の役員又は同居する家族に、不幸があった場合は、慶弔金又は供花(樒)を添えて協会の代表員が参列する。
第十章名誉会長・顧問・参与
第三六条 名誉会長・顧問及び参与を若干名おくことができる。但し、常務理事会で推薦した者を会長が委嘱する。
第三七条 前条役員は、常務理事会の諮問に応ずる。
第十一章補 則
第三八条 この規約の改廃は、常務理事会において決議し、総会で承認を得ること。
第三九条 この規約に必要な細則内規等は、常務理事会の決議を経て別に定める。
付則
この規約は、平成八年二月四日から実施する。
付則
この規約は、平成十四年三月九日から実施する。
付則
この規約は平成十五年二月九日から実施する。
付則
この規約は、平成十六年二月八日から実施する。